【官庁研究】特許庁について【国家一般職編】

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国家一般職 官庁研究

特許庁は、産業財産権制度の事務を所管する経済産業省の外局機関です。

発明、デザイン、商標などの知的創造の成果を保護・活用し、産業の発達に寄与することを目的としている行政機関です。

特許庁は、残業が少なく勤務地も基本的に東京であり全国転勤も少ないため、国家一般職の受験先の中では人気官庁だとされています。

今回は、特許庁の官庁研究を行っていこうと思います。

特許庁の役割

特許庁では、ユーザーのニーズに応えるために以下のような取組をしています。

特許庁は、産業財産権制度を所管している官庁です。

産業財産権制度とは

特許、実用新案、意匠、商標制度を総称して産業財産権制度と呼びます。

産業財産権と似た言葉に知的財産権があります。

産業財産権は、知的財産権のうちの1つです。

知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作者の財産として一定の期間保護する権利です。

このうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を産業財産権といいます。

産業財産権制度の目的

産業財産権制度は、発明、デザイン、商標などの知的創造の成果を保護・活用し、産業の発達に寄与することを目的としています。

第一の目的は、新しい技術、デザイン、商標について独占権を与え、模倣防止のために保護することによって、新たな創作意欲や研究開発を促進したり、取引上の信用を維持することです。

第二の目的は、特許庁に出願された特許情報等を一般公開することによって、他人の重複研究の無駄を省いたり、新しい研究のヒントを与えるなど、技術の更なる発展を促すことです。

産業技術の発展と国民生活の向上のために、産業財産権制度は、21世紀の日本にとって、ますます重要になっています。

特許庁の業務

主な業務としては、➀産業財産権の適切な付与、②産業財産権施策の企画立案、③国際的な制度調和と途上国協力の推進、④産業財産権制度の見直し、⑤中小企業・大学等に対する支援、⑥産業財産権情報提供の拡充等があり、特許庁では我が国産業の発展に向けた取組を積極的に進めています。

➀産業財産権の適切な付与
世界各国から受け付けた特許出願などの出願について、技術的観点、法律的観点などから厳正に審査し、独占的な権利を付与するか否かを判断します。
審査結果に対する不服については、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が、民事訴訟法に準じた厳格な手続で審理します。
➁産業財産権施策の企画立案
未来を切り拓く「知的財産立国」の実現に向け、1)迅速・的確な権利付与、2)企業のグローバルな活動を円滑化する知財インフラの提供、3)中小企業・大学などによる知財活用の促進、4)地域ブランドなどの確立、5)模倣品対策など、産業財産権施策の企画立案を積極的に推進していきます。
③国際的な制度調和と途上国協力の推進
国際調和を目指した産業財産権制度の環境を整備し、あわせて、我が国出願人の海外での円滑な権利取得や権利活用を支援するため、日・米・欧先進国間協力や中国・韓国を含めた五庁協力、途上国協力(審査協力、人材育成など)、特許審査ハイウェイ(PPH)の推進、模倣品・海賊版対策の強化など、積極的な国際活動に取り組んでいます。
④産業財産権制度の見直し
産業財産権施策の企画立案や国際交渉の結果などを踏まえ、特許法、商標法などの関係法令の改正、審査基準などの見直しを適宜行っています。
⑤中小企業・大学等に対する支援
中小企業・大学など裾野の広い産業財産権活用を図るため、手数料の負担軽減、知財活用の支援、知財管理体制の強化支援、産学官連携の推進など、様々な取組を行っています。
⑥産業財産権情報提供の拡充
多様なユーザーニーズに応えるため、インターネット公報、DVD-ROM公報等の発行、特許電子図書館(IPDL)などを通じて、産業財産権情報提供の拡充に努めています。

特許権取得の流れ

行政区分で採用された事務職員は、方式審査から審判及び登録まで法令等に定められた形式的、手続き的な条件を満たしているかを審査する業務を行っています。

特許庁の組織図

特許庁は、総務部、審査業務部、特許審査第一部~第四部、審判部から組織されています。

総務部

特許庁の業務全般に関する事務の総合調整や、他の部署が所管しない行一般を担当しています。
審査業務部
特許・実用新案・意匠・商標の出願受付、方式審査及び登録の事務並びに商標の審査を行っています。
審査第一部~四部
発明及び意匠の審査を以下のように分けて担当しています。
審査第一部:主に物理、光学、社会基盤及び意匠
審査第二部:主に機械関係
審査第三部:主に化学関係
審査第四部:主に電気、通信、情報関係
審判部
審査官が行った拒絶査定に対する不服の審判や、特許などの無効や取消を求める審判などを審判に類似した手続きで審理する部署です。

特許庁は人気な超ホワイト官庁だった!?

特許庁は、霞が関にある官庁にもかかわらず、残業が他省庁に比べ少なく、有休消化率が高い数少ない官庁だと言われています。

特許庁の主な業務である審査業務は、集中を要するため、長時間の残業に向かない業務です。

与えられた時間で最大限集中して効率的に業務に取り組むことができていることから、結果として残業が少なくなっていることが長時間残業の少なさに貢献しているようです。

特許審査官については、原則として独立して業務を進めるため、業務計画を立てやすいこともあり、有給休暇も比較的取りやすいそうです。

審査業務以外の業務においても、全庁的に週一定時退庁や月一休暇の取得促進などの取組を進めるとともに、それらを利用しやすい環境作りをしていることも寄与していると言えます。

また、特許庁は風通しの良い職場であることも特徴の一つです。

全庁的に外部からの質問も多く、どのようなレベルのユーザーに対しても丁寧に対応することを心がけていることから、そのような影響もあり、内部においても比較的風通しが良さがあるそうです。

また、日頃、悩ましい案件については周囲に相談しつつ進めるよう促しており、審査官同士での意見交換も活発に行われています。

国家公務員には付き物と言われている全国転勤が少ないのも特許庁が人気である理由の一つです。

特許庁の主な勤務地は、東京の霞が関であり、地方勤務の機会は他省庁と比べても少ないのが特徴です。

特許庁は勤務地が霞ヶ関にあり、地方の出先機関ではなく本府省にあたることから、基本給にプラスして本府省業務調整手当が支給されるのも魅力の一つです。

本府省業務調整手当とは、国家公務員のうち霞ヶ関などにある本府・本省で働く一般行政職、専門行政職、税務職、公安職、研究職の国家公務員に支給される手当のことを指します。

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