みなさんは国家公務員はに勤務地によって給与が大きく異なってくるのをご存知でしょうか。
なぜ異なってくるのか、冒頭から結論を申し上げます。この勤務地による給与差を生んでいるのは、地域手当です。
そこで今回は、どうしてこのような給与差が生まれるのかご紹介するとともに、今ご紹介した国家公務員の手当の一つである地域手当についてご紹介します。
なぜ勤務地によって給与が異なってくるのか?
主な要因は、地域手当です。
では、この地域手当ですが、なぜ支給されるのでしょうか。
公務員の給与は、民間賃金の平均的な金額が支給されます。
そのため、民間賃金が平均的に高い地域に勤務する職員の給与は、その地域の平均民間賃金に応じて地域手当が支給されることになるのです。
つまり、この地域手当は、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給することを目的として設けられています。
地域手当は、基本的に基本給+扶養手当に勤務地の地域手当の支給割合を掛けて計算されます。
例えば、東京勤務の国家公務員の場合、地域手当が20%なので、基本給+扶養手当に120/100を乗じた額が支給されます。
つまり、仮に基本給 250,000円(月単位)で扶養手当なしの場合、地域手当として50,000円(月単位)が支給されることになります。
1年間では、600,000円の地域手当が支給されることになります。
同じ国家公務員でも勤務地によって年収が600,000円も変わりうるということです。
これは基本給が上がれば上がるほど、収入差は大きくなります。
公務員の基本給は、役職によって異なってきます。国家公務員の基本給は、人事院規則によって決められています。
出先機関の本局課長級は、どこの省庁、勤務地であろうとだいたい同じような基本給ですし、出先機関の係長級も省庁や勤務地問わず、同じような基本給だと言えます。
例えば、扶養手当なしで基本給が400,000円(月単位)で東京23区に勤めていた場合、地域手当は、80,000円(月単位)となります。これに12ヶ月を掛けて年換算すると960,000円です
さらにボーナスも地域手当を考慮して計算されるので、100万円以上もの金額が地域手当によって支給されることになります。
基本給が同じ400,000円(月単位)の国家公務員のうち、地域手当がつかない勤務地で働いていた場合は、地域手当は0円です。
つまり、基本給が同じでも勤務地が違うことで年収100万円以上が出てくるのです。
代表的な市の地域手当の割合
◯地域手当
東京特別区
20%
大阪市、横浜市
16%
さいたま市、千葉市、名古屋市
15%
神戸市
12%
水戸市、大津市、京都市、奈良市 広島市 福岡市
10%
仙台市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 津市 和歌山市 高松市
6%
札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、長野市、岡山市、徳島市、長崎市
3%
全国の市町村の地域手当
※人事院規則をもとに私が作成しました。
この表に書かれていない市町村は、地域手当が0%、つまりないということです。
どの程度地域手当で給与が変わるのか?
地域手当の割合ばかりをならび立ててみても、あまりイメージが湧かないかと思いますので、具体的なケースでご紹介していきます。
関東経済産業局の係長 35歳 Aさん
関東経済産業局に勤める係長級の職員Aさん(扶養手当なし)がいたとします。
関東経済産業局は、さいたま市にあります。
さいたま市の地域手当は16%です。
Aさんの勤務条件で地域手当を算出すると以下のとおりになります。
基本給
280,000円(月単位)
月の地域手当
280,000円×16%=44,800円
年間の地域手当
44,800円×12ヶ月=537,600円
ボーナス分に含まれる地域手当
44,800円×4.45ヶ月=199,360円
1年間の地域手当の合計
537,600円+199,360円=736,960円
※国家一般職採用の係長35歳の基本給を人事院が発表している資料等で調べたところ、大体280,000円程度であるとわかりました。
※ボーナス分に含まれる地域手当は正式な計算方法でありません。簡略化した計算方法で計算していますので、あくまで目安程度に考え下さい。以下に参考程度に国家公務員のボーナスの計算方法を掲載します。
ボーナス
=期末手当+勤勉手当
={ (俸給+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額+これらに対する地 域手当等の月額+役職段階別加算額(※1)+管理職加算額(※2) }× (期 別支給割合)×(在職期間別割合))+{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額(※1) +管理職加算額(※2)}×(期間率)×(成績率)
(※1) { (俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月 額}×役職段階等に応じて定められた加算割合(5%~20%)
(※2) 俸給月額×管理・監督の地位に応じて定められた加算割合(10%~25%
九州地方整備局佐賀国道事務所 係長 35歳 Bさん
次に九州地方整備局佐賀国道事務所に勤務する35歳係長のBさん(扶養手当なし)がいたとします。
九州地方整備局佐賀国道事務所は、佐賀市内にあります。佐賀市は、地域手当はありません。つまり、地域手当0円となります。
基本給
280,000円(月単位)
月の地域手当
0円
年間の地域手当
0円
ボーナス分に含まれる地域手当
0円
1年間の地域手当の合計
0円
※国家一般職採用の係長35歳の基本給を人事院が発表している資料等で調べたところ、大体280,000円程度であるとわかりました。
以上のことから、AさんとBさんの年収差は、736,900円となります。
AさんとBさんは、同じ国家公務員で35歳係長と役職も同じです。
勤務地が違うだけでこれだけの給与の差が出てくるのです。
つまり、国家公務員の給与、この地域手当の存在が大きいのです。